【序章】
別記事でも触れましたが、オンラインクレーンゲームでいわゆる
「たこ焼き器台」を開放している業者について本日(2021/10/09)、公安当局に
「賭博罪」または「賭博場開帳図利罪」で通報してみることに。
......結果やいかに。(つづく)
【第1章】
土曜日であるし、そもそも法的な構成要件を満たしているといっても
全てを捜査していく訳にもいかないだろうから、警察としても判断基準を
持っているだろう考え、まずは110番通報ではなく、#9110にて
警察相談窓口に連絡。
→話の内容を伝えると、まずは筆者居住地管轄警察署の刑事課を案内された。
そこで話をすると、オンラインクレーンゲームなどは保安課とか生活安全課では?
みたいな流れになり、保安課に回された。(......たらいまわしの始まり?)
→保安課で話を伝えると、「賭博に当たるのか?」みたいな雰囲気で話をされた。
そりゃあ、刑事罰に該当する行為でも些細なものだったら取り合わない ということは
現実的に仕方ない面があるとは思いますが、賭博に当たるか否か、違法かどうかくらいは
理解していて判断してほしかった。
当該保安課の担当の方との話の結論は
・賭博には当たらないのではないか。(少なくともすぐには判断できない)
・警視庁保安課で賭博を扱っている係があるから、そこに連絡して話をしてほしい。
とのこと。平日の警察の営業時間帯(営業っていうのか?笑)に改めてそちらに
連絡してみることとした。
※ここまででの心配事※
・刑法の条文、罪の構成要件に該当していても刑法第35条の
「法令又は正当な業務による行為」に該当するものと考えて違法性が阻却されるのか?
→オンラインクレーンゲームだと、風営法は適用外だし
「不当景品類及び不当表示防止法」あたりしか関連する法律が思い浮かばない。
(少し確認しておこう)
・罪の構成要件を満たしていると警察が認定しても、悪質性/社会的影響度などの
観点から捜査しない、目をつむるケースはあるだろう。ただし、その判断基準は
一律で公のものになっているだろうか?担当者の判断でよいのか?
......つづく。
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