【ここまで】
オンラインクレーンゲームにおける、いわゆる「たこ焼き器台」について
「賭博」や「賭博場開帳図利」に当たるのではないかという判断から、
公安当局に告発してみようというもの。まずは告発前の相談のような形で
関係当局の方に話を聞いた。所轄の警察署担当に話を聞いたところ、「賭博」に
当たるかどうかなど詳細は警視庁の保安課 保安第1係(賭博犯罪捜査)が詳しいので
そちらに確認してほしいのとこと。さて.......。
【第2章】
警視庁の代表に電話をして事情を説明の上、担当(保安課 保安第1係)につないでもらう。
そこで改めて、筆者の懸念を説明した。
結論としては、「賭博」に当たるかどうかグレー、立件しにくい(現状ではできない)
とのこと。
論点は、「賭博」の構成要件
1.勝敗の偶然性
2.財物や財産上の利益の得喪を争う行為
のうち、2.について説明できないのではないか?ということだった。
担当の方の話では、
プレイヤーが支払っているお金(これでプレイするためのポイントを購入するのではあるが)は、クレーンを操作してゲームに勝てるかどうかを楽しむために支払っているものだ。
というもので、オンラインクレーンゲームの運営者もこのような見解を利用規約等で明示している。プレイヤーは、この利用規約に納得してプレイしているのであり、納得できないのであればプレイしなければ良いだけでは?とのこと。
つまり、景品を獲得するための賭け金ではないよ。との見解。
......これって、賭博する側からすれば脱法的な解釈、言い訳という気もするが。
まあ、賭け金でないのだからプレイヤーはゲームに敗北した時でも失う財物はない。
ということで勝敗によって利益の得喪を争っていないとの解釈だ。
また、運営側においても、プレイヤーから出資されたお金を集めて、そこから賞金なり景品を出していることが明らかにできないと立件は難しいとの見解もいただいた。
関係する企業などから提供された商品を提供していたり、別途出所の異なる(プレイヤーから出資されたお金以外の)原資で商品を提供しているのであれば、「賭博」と言えないのでは。ということでした。
......うむぅ。回答内容については一定の理解ができるが、だとすると
「クレーンを操作するのを楽しむためにお金を払い」、ゲームに勝利した場合に
ゲーム運営者から景品を受け取れるこの一連の行為は法的にはどういう扱いなのだろうか?
少し考えてみる。
・ゲームにプレイヤーが勝ったという条件はあったとしても、運営側から一方的に提供される財物なので「景品表示法」における「一般懸賞」にあたるのか?
ただこの場合、「『景品類』とは、顧客を誘引する手段として、
取引に付随して提供する物品や金銭など、経済上の利益を指す」とされているし、
「ねとらぼ」さん(アイティメディア株式会社の運営している、オンラインニュースサイト)の消費者庁表示対策課への取材でも「オンクレにおける『景品』は、法規制を受ける『景品』にはあたらない」との見解が示されている。
だから、景品表示法の規制対象外だということ。とすると、景品表示法での「一般懸賞」にも該当しないことになる。
では、「今度のテストで100点取ったら、○○を買ってあげる!」みたいな条件付きの
贈与なのだろうか?
一旦、「賭博」としての罪の成立性を考える前に、オンラインクレーンゲームでプレイヤーに提供される景品や、一連の行為は法的にどういう扱いになるのか考える必要がありそうだ。
いずれにしても、
射幸心と賭博行為は密接な関係にあり、日本において賭博行為が規制されている根拠は「国民の射幸心をあおるのは勤労によって財産を得ようとするという健全な経済的風俗を害する」という理由(賭場開張図利における最高裁判例(昭和25年11月22日))
ということで、明らかに射幸性をあおっていると考えられるオンラインクレーンゲームについても懸念は消えていない。
次は、一連の行為等についての見解を消費者庁や消費者センターに確認してみることにする。
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