オンクレ「たこ焼き器台」の犯罪性について(1)

【序章】

別記事でも触れましたが、オンラインクレーンゲームでいわゆる

「たこ焼き器台」を開放している業者について本日(2021/10/09)、公安当局に

「賭博罪」または「賭博場開帳図利罪」で通報してみることに。

......結果やいかに。(つづく)


【第1章】

土曜日であるし、そもそも法的な構成要件を満たしているといっても

全てを捜査していく訳にもいかないだろうから、警察としても判断基準を

持っているだろう考え、まずは110番通報ではなく、#9110にて

警察相談窓口に連絡。

→話の内容を伝えると、まずは筆者居住地管轄警察署の刑事課を案内された。

そこで話をすると、オンラインクレーンゲームなどは保安課とか生活安全課では?

みたいな流れになり、保安課に回された。(......たらいまわしの始まり?)

→保安課で話を伝えると、「賭博に当たるのか?」みたいな雰囲気で話をされた。

そりゃあ、刑事罰に該当する行為でも些細なものだったら取り合わない ということは
現実的に仕方ない面があるとは思いますが、賭博に当たるか否か、違法かどうかくらいは

理解していて判断してほしかった。

当該保安課の担当の方との話の結論は

・賭博には当たらないのではないか。(少なくともすぐには判断できない)

・警視庁保安課で賭博を扱っている係があるから、そこに連絡して話をしてほしい。

とのこと。平日の警察の営業時間帯(営業っていうのか?笑)に改めてそちらに

連絡してみることとした。

※ここまででの心配事※

・刑法の条文、罪の構成要件に該当していても刑法第35条の
「法令又は正当な業務による行為」に該当するものと考えて違法性が阻却されるのか?

 →オンラインクレーンゲームだと、風営法は適用外だし
 「不当景品類及び不当表示防止法」あたりしか関連する法律が思い浮かばない。

 (少し確認しておこう)

・罪の構成要件を満たしていると警察が認定しても、悪質性/社会的影響度などの

 観点から捜査しない、目をつむるケースはあるだろう。ただし、その判断基準は

 一律で公のものになっているだろうか?担当者の判断でよいのか?

......つづく。


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