そもそもオンラインクレーンゲームに関して、法的にどうかな?と思うことがあります。
裁判沙汰になってしまったような場合には、争点として考えてもよいかもしれません。
【懸念点】
・そもそもプレイ自体への課金ではなく、
プレイする権利(ゲーム内ポイント)に課金されて
いる点
→まあ、パチンコもパチスロも同じなのですが、プレイする行為自体に直接課金が
結びついていないことが脱法解釈の第一歩かと。
この事を根拠として、オンラインクレーンゲーム運営者は原則返金してくれません。
何かトラブルがあってもゲーム内のポイントを返還してくれるのみだと思います。
・プレイヤーはクレーンマシーンを操作することを
目的としてゲーム内ポイントを使っている解釈になっている点
→いやいやいやいや。どう考えてもおかしいでしょ。
プレイヤーは景品を獲得したいのであって、クレーンマシーンの操作はその手段。
自動販売機ではないのだから、1回で景品を獲得できるなど考えてはいけませんが
そもそもこの解釈が脱法的に感じられてなりません。
・たこ焼き器台のように、明らかに偶然性の要素が
強くプレイヤーの技量によらない台がある点
→勝敗の偶然性があり、財物や財産上の利益の得喪を争う行為。
これは賭博です。
刑法の「賭博罪」または「賭博場開帳図利罪」が成立する可能性が高いと思います。
→勝敗の偶然性要素は低く、プレイヤーの技量によるところが大きいと考えられる
ものであっても、景品表示法についての留意が必要ですね。
(プレイに要する代金と景品の金額との関係とか)
実店舗でお客様がプレイすることはなく、オンラインで営業しているため風営法の
影響範囲ではないとの見解が経産省から示されていますが、これに関連して
景品表示法についても範囲外だと考えている運営者が多いように思います。
高額な景品で射幸性をあおるようなものについては、議論の余地があるのでは。
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